被害届を出すのは時間の無駄と思っている店舗マネージャーもいるのではないでしょうか。特に被害届の受理されないケースがあると、なおさらやる気が出ないと思います。
そもそも、被害届が受理されるケースと受理されないケースの違いが何かを整理する必要があります。
私は、アパレルブランドで5年以上の店舗マネージャーの経験がありますが、15回以上万引き・盗難の被害に遭い、うち14件で被害届を提出してきました。
この記事では、被害届の提出の結果、受理されたケースと受理されなかったケースを紹介します。また被害届の提出の結果、犯人が逮捕されたケースもありましたので実体験をもとに紹介しています。
この記事を読むと、被害届を出す出すべきか出さないべきかを事前に頭の中でシミュレーションできます。そもそも、被害届を出す出さないで悩む時間が短縮されれば、我々店舗マネージャーにとって最も大切な店舗の運営の時間を作ることが出来ます。
こちらの記事を参考にしていただき、皆さんが少しでもお客様をお迎えする環境作りに専念できれば幸いです。

被害届とは、警察に犯罪の発生を報告する書類
被害届は、犯罪の被害者が警察に正式に犯罪の発生を報告する手段です。これにより、警察は正式な捜査を開始し、犯罪者を特定し、法のもとに処罰するための第一歩となります。被害届の提出は、単に事件を記録するだけでなく、公的な統計にも影響を及ぼし、犯罪防止策の策定や公共の安全の向上に役立つ情報を提供します。
店舗マネージャーにとって、万引き・盗難は避けては通れない犯罪です。被害届の提出方法を知っておくと、被害届提出に関する時間を短縮でき、本業であるお客様をお迎えすることに時間を割くことが出来ます。
被害届の様式を確認する
このブログで説明している被害届は、犯罪捜査規範に記載された「様式第6号」の文書を指します。

(被害届の受理)
第61条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
2 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。
引用元:e-Gov法令検索 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号犯罪捜査規範
被害届の項目を確認する
公開されている別紙様式の項目を抜粋すると以下のようになります。
- 届け出日
- 届出人の住所・氏名・電話番号
- 被害者の住居・職業・氏名・年齢
- 被害の年月日時
- 被害の場所
- 被害の模様及び目撃状況等
- 被害品
- 被害確認状況及び被害品の措置
- 犯人の住所、氏名、又は通称、人相、着衣、特徴等
- 遺留品その他参考となる情報
被害届は受理されないケースを確認する
店舗マネージャーが被害届の提出を躊躇する原因として、果たして被害届が受理されるのか?という心配があるようです
被害届の受理に関連する法律を再度見てみましょう。
(被害届の受理)
第61条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
引用元:e-Gov法令検索 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号犯罪捜査規範
ポイントは「犯罪による」被害の届出が必要で、犯罪に当たらないケースの場合は受理されないようです。
なお、万引き・盗難に関しては明確に犯罪と言えますので、適切な手順で作成した被害届は受理していただけます。
詳細は 【体験談】10回以上警察に行って分かった、万引き・盗難の被害届の出し方 をご覧ください。
被害届が受理されない主なケースとして、犯罪に当たらない事例がいくつか考えられます。以下にそのような事例を3つ挙げて説明します。
- 民事紛争
- 個人的な意見の相違
- 誤解や誤認
民事紛争
契約違反や借金の返済問題など、個人間の契約に関連するトラブルは犯罪ではなく民事紛争として扱われます。たとえば、貸したお金が返ってこない場合、これは詐欺ではなく、契約の不履行に関する問題と見なされ、警察ではなく民事裁判を通じて解決を図るべき問題です。

個人的な意見の相違
隣人間の騒音問題や意見の不一致など、法律に違反していない範囲での個人的な意見の対立も犯罪ではありません。このような場合、警察ではなく、マンションの管理人のような仲介者を通じて話し合いで解決を試みるのが適切です。

誤解や誤認
他人の行動を誤って犯罪だと誤解することがあります。例えば、自分の物と似た外見の傘が無くなったとしても、それを誰かが盗んだとは限らず、誤って持ち去られた可能性があります。この場合、明確な証拠がない限り、犯罪として扱われることはありません。

被害届の行方(14件の届け出結果)
ここからは自身が経験した被害届を提出した14件のケースを紹介していきます。
- 被害届が受理されたが、犯人が捕まらなかったケース:12件
- 被害届が受理され犯人が捕まったケース:1件
- 被害届が受理されなかったケース:1件
- 被害届を提出しなかったケース:多数
図でまとめると以下のような内訳になります。

被害届が受理されたが、犯人が捕まらなかったケース(12件)

時間を取って被害届を作成してきましたが、圧倒的にこのケースが多いです。
万引き・窃盗の現場が、防犯カメラの映像で犯行が撮影されていても、犯人の身元が特定できない場合があります。犯人の顔がわかったとしても、個人情報が特定できない場合、犯人の特定が難しくなります。

他にも、マスクを着用している、顔を隠しているというケースだと警察は動けないようです。
この辺りの労力と、犯人が捕まらないかもしれないという不確定要素に伴い、店舗マネージャーは被害届を出さない傾向があるようです。
被害届が受理され、犯人が捕まったケース(1件)

過去に一度だけ、犯人が捕まったケースがありました。個人情報を伏せる関係で若干の省略は行っているものの、実際にあった事例を紹介します。
以上のように、被害届が捜査のきっかけとなり犯人が捕まったケースがありました。
最終的には盗難した商品分の金額を支払っていただくという形で示談を行った記憶があります。
示談は成立したもののなんとも後味の悪い結果となりました。
なお、警視庁が公表している「令和3年の刑法犯に関する統計資料」によると、万引きの検挙率は令和3年で73.6%で比較的高い傾向となっています。私の出した被害届もこの中にカウントされ検挙率を押し上げる結果となっています。

(出典:「令和3年の刑法犯に関する統計資料」P50ページの図を引用)
被害届が受理されなかったケース(1件)
犯人が現場に舞い戻ったもののあと一歩のところで取り逃がしたケースです。

個人的にはこのケースが非常に思い出深いです。
被害届を提出しなかったケース(多数)
盗難の発生が確定できなかったケースと、時間に追われて提出できなかったケースが私の場合挙げられます。
確定できなかったケースは、防犯カメラの給電が出来ておらず、万引きの現場を録画できなかったケースです。万引きなのか、店内での紛失なのか判断が出来ず、被害届の提出が出来ませんでした。
(詳細は【体験談】防犯カメラを4台買い替えをした私が語る、店舗向け防犯カメラの選び方の記事に記載しています)
提出できなかったケースは、私が新人マネージャーの頃、どうやって提出するのか調べる余裕がなくそのままなし崩し的に時間が経過してしまったケースです。なお、この時の経験があり、被害届の届出に必要なものを記載したブログを作るきっかけとなりました。
まとめ
今回は、被害届の提出を行った14件の事例のうち、受理されたものの犯人が捕まらなかったケース12件、犯人が捕まったケース1件、被害届が受理されなかったケースを1件ご紹介させていただきました。
被害届の出し方は、【体験談】10回以上警察に行って分かった、万引き・盗難の被害届の出し方 に記載しました。
皆さんの、被害届を出す出さないで悩む時間が短縮され、少しでもお店に集中できる時間が増えれば嬉しいです。